- 愛護動物をみだりに殺傷したり、傷つけた場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
- みだりに給餌、給水をやめることで愛護動物を衰弱させた場合は、100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した場合は100万円以下の罰金
- 多頭飼いで周辺の生活環境を損ない、都道府県知事の改善命令に違反した場合は50万円以下の金
- 特定動物を不正な手段によって入手した場合、許可なく飼育・保管した場合、都道府県の知事の許可を得ずに特定動物の飼養又は保管に関する事項を変更した場合などは、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 特定動物(*)の飼養又は保管に関する事項に変更があった日から30日以内に、都道府県知事に届出をしなかった場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金。
*特定動物とは…人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令が定めるワニ、タカ、マムシなどの動物。特定動物の飼養または保管を行う場合は、設備やその他の基準をクリアし、個体ごとに、飼養区域の都道府県知事の許可を受ける必要があります。
環境省ホームページ より引用
意外と罰則軽いんですよねー。飼育放棄、虐待、多頭飼いの問題、全部罰金で済んじゃうんだ、って感じですが、これでも2013年の改正で大幅に厳しくなったんです。
今日は、虐待等はは法律違反であるということは皆様に覚えておいてほしいと思いブログに載せてみました。